47歳の独女が、迷走の日々を綴っています。

アラフィフおばさん 初めての法律相談@区役所

マネー・投資・保険
Photo by Melinda Gimpel on Unsplash
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お疲れ様です。

ハイ子です。

先日、生まれて初めて私事で「弁護士」さんに会う機会がありました。

話せば長くなりますが、12月末で会社を退職し、会社から退職金を58回払い/月 という、とんでもない分割払いで提案され、分割払いの途中で会社が倒産なんてことになったらえらいこっちゃ…という「退職金問題」で、労働基準監督署に行きました。
しかし窓口の担当者に、法テラスに行って、弁護士さんに相談した方がいいんじゃないか?といわました。

その足で、法テラスに行った※のですが、ハイ子の持っている資産が、法テラスで受け付けてもらえる資産の上限を超えていたので相談に乗ってもらえませんでした。

今度は法テラスの受付の方に、市区町村がやっている法律相談に行ってみたらどうでしょう、というアドバイスをいただき、早速予約を取って行ってきた次第です。

※気になる方はこちらをどうぞ>アラフィフ無職実家暮らし…生まれて初めて法テラスにいってみたら、1分で終わった話

どこの市区町村でも弁護士の無料相談というのはやっているみたいですね。

ただし注意すべきポイントがあります。

①制限時間あり、大体30分まで

②あくまで相談なので公正証書などの具体的な書類作成は範疇外

③指名はできない(ハイ子の自治体では、同一年度3回までという制限があります。
例えば、2回目以降に、前回の弁護士さんを指名したい…というのは無理ということです)

こんなところでしょうか。

30分で過去から今までのいきさつを説明し、今後のことを相談をするとなると、結構あわただしいですよね。

ということで、ハイ子は「退職金問題」について、時系列でまとめ、A4用紙1枚にしたためたものを持っていくことにしました。

区役所の指定の場所で受付を済ませ、待つこと10分程度、名前を呼ばれ、個室に入りました。

弁護士さんはマスクをしているので年齢不詳ではありますが、まちがいなくハイ子よりも若い男性弁護士でした。

弁「本日担当させていただく弁護士の○○です。よろしくお願いします。どうぞおかけください」
と、椅子に座るよう言われました。

ハイ子は腰かけると、早速、事前に作成したレジュメを弁護士さんに渡しました。

私の言いたいこと伝わりますかね…と不安になるハイ子をよそに、ものの1分ぐらいで書類に目を通すと、

弁「なるほど…わかりました」

と、スマートに返事をしていただけました。

そもそも頭の造りが違うのかもしれません。

前回の労基の担当者※と比べたら、大違いです。(失礼)

※気になる方はこちら>アラフィフ無職…先日労基に行った話<退職金未払い問題について>後編


この切れ味さわやかな弁護士さんなら、何か良いアドバイスをいただけるのではないか?と期待に胸が膨らんだのは、ほんの一瞬でした。

結論は切ないものでした。

まず、裁判をして退職金の一括払いを勝ち取り、実際に会社に対して支払い命令が下ったところで、会社にぞの資力が無ければ、結局は「ないものは払えない」ということになりかねない、ずばり「試合に勝って、勝負に負ける」ということです。

そして最悪「破産」となった場合、賃金債権(この場合、退職金)は、法律で定められた順位でしか支払ってもらえないので、判決自体が意味のないものになるんだそうです。

まあ、退職金を一括で貰うというのは、もう諦めているのですが…。

次に相談したのは、ハイ子の賃金債権が債権の中でも上位にくるように、法的拘束力のある書類を交わす事は可能かどうか、を確認しました。
しかしこれも「破産」をした場合は、破産管財人が入り、法律に則って債権を捌くので、賃金債権の順位が変わることは無いそうです。

最後にダメ押しで、同じ賃金債権の中で、ハイ子の債権が上位に来るようにできないでしょうか…と聞いてみました。

弁「それなりの規模の会社なので、ハイ子さんだけ特別扱いはできないし、しないでしょう…」とのことでした。

これについては、任意になるので、会社側にも拒否権があるそうです。
そこに強制力を持たせるのは至難の業のようです。

すでにハイ子は労基にも駆け込んでおり、ハイ子名義での是正勧告が労基所から会社にされているので、ハイ子の印象は悪いかと思います。
そんなわけで、なおさら特別扱いはしてもらえないでしょう…。

例えば家族経営の会社などで、会社に貢献した人とかであれば、そういった特別待遇をしてくれる会社はあるようです。

そんなわけで、もう成す術がなくなりました。

弁「この分割払いに応じるしかないかと…どうしてもというのでしたら、弁護士会の相談センターがあるので、そこでも30分無料相談ができます」
と、案内書をくださいました。

どうにもならないことが、わかった…という感じです。

でも、モヤモヤしているよりは、いろいろ動いてみて良かったかなと思います。

また思いつくことがあれば、弁護士会の相談センターに相談してみるかもしれません。

おしまい

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